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行政書士はぎわら事務所

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概要

「古物営業法の一部を改正する法律」(平成30年法律第21号。以下「改正法」といいます。)が、平成30年4月25日に公布されました。

 改正法の施行日や改正内容等は次のとおりです。

 現在許可を受けている古物商及び古物市場主の方が引き続き古物営業を営むためには手続きが必要です。

既存の許可を受けている方の手続き

概要

 現在許可を受けている古物商・古物市場主の方及び改正法の全面施行日の前日までに許可を受けた方は、改正法が全面施行されるまでの間に主たる営業所等の届出を行わなければ、許可が失効します。

 この届出を行わず、そのまま営業を続けていると改正法の全面施行後は無許可営業になるため、引き続き古物営業を営もうとする方は、必ず次の手続きが必要です。

届出代行費用(主たる営業所等の届出)

 当事務所の必要な届出代行費用は以下のとおりです。

 ご不明点等ありましたらお気軽にご連絡ください。

当事務所代行手数料

新座市、朝霞市、志木市、

和光市

16,000円(税込み)

上記以外の埼玉県内

東京都内

20,000円(税込み)

存の許可取得済み事業者様は、お早めのお手続きをおすすめいたします。

手続きが未了のままですと、許可が失効してしまいます。

平成30年10月24日施行

営業制限の見直し

 これまで古物商は、営業所又は取引の相手方の住所等以外の場所で、買受け等のために古物商以外の者から古物を受け取ることができませんでした。

 

 改正後は、事前(3日前まで)に公安委員会へ日時・場所の届出をすれば、仮設店舗においても古物を受け取ることができるようになります。

※ 仮設店舗とは、営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であって、容易に移転することができるものをいいます。

(例)催事場のブース、車両を駐車し店舗としている出店、屋台等。

簡易取消しの新設

 これまで古物商等が3月以上所在不明の場合、公安委員会が聴聞を実施して許可の取消しを行っていました。

 改正後は、古物商等の所在を確知できない等の場合に、公安委員会が官報に公告を行い、30日を経過しても申出がない場合には、許可を取り消すことができるようになります。

欠格事由の追加

 これまで禁錮以上の刑や一部の財産犯の罰金刑に係る前科を有すること等を欠格事由として規定し、該当する方は許可を取得できませんでした。

 

 改正後は、新たに3つの欠格事由が追加されます。

  1. 刑法第235条に規定する罪(窃盗罪)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  2. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者例えば、
    暴力団員
    暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    暴力団以外の犯罪的組織の構成員で、当該組織の他の構成員の検挙状況等(犯罪率、反復性等)から見た当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者
    過去10年間に暴力的不法行為等を行ったことがあり、その動機、背景、手段、日常の素行等から見て強いぐ犯性が認められる者が該当します。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

※ 追加された欠格事由は、改正法施行前に許可を受けている方も対象です。

公布から2年を超えない範囲で施行(全面施行)

許可単位の見直し

 これまで営業所又は古物市場(以下「営業所等」といいます。)が所在する都道府県ごとに古物営業許可を受ける必要がありましたが、改正後は、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で営業することができるようになります。